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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録(申告)について
更新日
2017年3月2日 更新
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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録(申告)について
小型特殊自動車(乗用装置を有する、トラクター・コンバイン・その他の農耕作業用自動車・フォークリフトなど)の登録についてのお知らせです。
小型特殊自動車(乗用装置を有する、トラクター・コンバイン・その他の農耕作業用自動車・フォークリフトなど)は、
ナンバープレートの取得が必要です。
まだ登録がお済みでない方は、至急登録をお願いします。
軽自動車税は所有することに対して課税される税金です。
公道走行の有無にかかわらず、
ナンバープレートの取得が必要ですのでご注意ください。
なお、ナンバープレートは必ず車両に取り付けてください。
(登録に必要なもの)
○新規(中古)購入の場合…印鑑、販売証明書
○個人売買(譲渡)の場合…印鑑、譲渡証明書又は廃車証明書
○すでに小型特殊自動車をお持ちの方で証明書等がない
場合は、車名、車台番号がわかるものを持参してください。
(登録の場所) 役場税務課及び各出張所
●小型特殊自動車(農耕作業用)
種類
自動車の大きさ
最高速度
税額
農耕トラクタ
大きさの制限はありません
35km/h未満
2,400円
刈取脱穀作業車(コンバイン)
乗用田植え機
農業用薬剤散布車
※最高速度35km/h以上の場合は、大型特殊自動車となります。
※排気量の制限はありません。
●小型特殊自動車(その他のもの)
種類
自動車の大きさ
最高速度
税額
長さ
幅
高さ
ショベルローダ/タイヤローラ
ロードローラ/グレーダ
ロードスタビライザ/スクレーパ
ロータリー除雪自動車/タイヤドーザ
アスファルトフィニッシャ /ダンパ
モータスイーパ/ホイールハンマ
ホイールブレーカ/フォークリフト
フォークローダ/ホイールクレーン
ストラドルキャリア
ターレット式構内運搬自動車
林内作業車/原野作業車
ホイールキャリア/草刈作業車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車
4.7m以下
1.7m以下
2.8m以下
15Km/h以下
5,900円
※自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であること。(1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車
となります。)
※排気量の制限はありません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
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