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2024年4月15日 更新
軽自動車税
税額、納税の方法、原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続等

軽自動車税について

令和元年10月1日より「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

種別割について

軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と総称します。)に対し、4月1日現在の所有者にかかる税金です。

納税の方法

5月上旬に役場から送付される納税通知書により納期限までに納めていただきます。 軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。
4月1日現在の所有者に課税され、4月2日以降に廃車などをしてもその年度の軽自動車税は全額納 めていただくことになります。

車検用納税証明書について

令和5年1月からの軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始により、軽自動車検査協会が車両ごとの軽自動車税(種別割)の納税状況をオンラインで確認できるようになりました。これにより車検時の「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が現在は原則不要(※)となっています。
以上に基づき、これまで口座振替、eL-QRを利用したクレジットカード決済、スマートフォン用決済アプリで軽自動車税を納期限内納付された方を対象に「軽自動車税(種別割)領収証書・納税証明書」を送付しておりましたが、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことから、令和6年度より送付を廃止させていただきます。

「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要な場合は、役場税務課及び各出張所にて交付申請を行ってください。手数料は無料です。

※納税証明書が必要となる場合は以下のとおりです。
 ・二輪の小型自動車(排気量250CC超)の場合
 ・中古車の購入または名義、ナンバーの変更直後の場合
 ・市区町村外への転居の直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合
 ・納付直後に車検を受ける場合
  (軽JNKSへの情報登録は2週間程度を要するため)


◎ 手続はお忘れなく
※ 軽自動車等の取得・変更・廃車については定められた期日までに必ず手続きを行なってください。廃棄や他人に譲るなどをして車を所有していない場合、手続をしないまま4月1日を過ぎるとその年度の軽自動車税が課税されますのでご注意ください。

※ 町外へ転出した場合
軽自動車等は定置場(主に使う場所)で申告することになっていますので、転出等により那智勝浦町以外で使用している場合は、所定の手続を行なってください。そのままにしておくと、いつまでも那智勝浦町で課税されます。

税額

詳しい税額についてはをご覧ください。

環境性能割について

令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以降に自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これに伴い、軽自動車税の環境性能割りは町税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。

手続の受付・問い合わせ先

軽自動車等を取得した場合や住所を変更したり、廃車や譲渡した場合の手続については、次の場所へ問い合わせください。
車種 受付・問い合わせ
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
・那智勝浦町役場税務課、各出張所
   ℡ 0735-52-0555(内線121)
・軽自動車(二輪のもの)
・二輪の小型自動車
・自動車販売業者
・和歌山陸運支局   ℡ 050-5540-2065
・軽自動車(三輪、四輪以上) ・自動車販売業者
・軽自動車検査協会和歌山事務所
   ℡ 050-3816-1846

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続

軽自動車等の所有者になった場合は、所有者となった日から15日以内に申告してください。また、その申告内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から15日以内に申告してください。廃車や譲渡などにより所有者でなくなった場合は30日以内に申告してください。

 

申告に必要なもの 

申告内容
必要なもの
新規登録
・販売証明書または廃車証明書
・印鑑
廃車
・標識(ナンバープレート)
・印鑑
名義変更
(新しい所有者の定置場が町内の場合)
<廃車→登録>
・標識(ナンバープレート)
・旧所有者の印鑑(新所有者が手続きをする場合は旧所有者の委任状)
・新所有者の印鑑
名義変更
(新しい所有者の定置場が町外の場合)
・標識(ナンバープレート)
・印鑑(廃車証明書を持参のうえ、新しい所有者の方が主たる定置場の市町村で登録申告をしてください。)
転出
・標識(ナンバープレート)
・印鑑(廃車証明書を持参のうえ、転入する市町村で登録申告をしてください。)
転入
・廃車証明書(転出先の市町村で廃車の手続きをしていない場合は標識を持参してください。)
・印鑑

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

身体に障害を有し歩行が困難な者、又は精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等または障害のある人のために常に介護する人が使用するもののうち1台に限り軽自動車税を減免することができます。軽自動車税の減免を受けようとする方は、必ず納期限までに申請書を提出してください。なお、手続に必要なもの等、詳しいことは担当までお問い合わせください。

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軽自動車 税額
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543