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2023年10月24日 更新
障害児者の福祉に関すること
各種事業・手当・支援制度のご案内

障害者相談支援事業

 障がいに関する相談は福祉課窓口にて相談できます。
 また、下記の相談支援事業所にも相談することができます。

★相談室ラルゴ
那智勝浦町朝日3丁目78番地
☎ 0735-29-7845
☆サポートセンターとも
串本町田原700
☎ 0735-74-0231
★障害児者相談センターゆず
新宮市佐野3丁目12-26
☎ 0735-31-8370
 

身体障害者手帳制度

 身体障害者手帳は身体に永続すると認められる障がいがある方に交付されます。手帳が交付されると、障害名・程度に応じて身体障がい児者のための福祉制度の利用が可能となります。

1.申請書類
申請書、同意書、写真1枚(縦3cm×横2.5cm)、診断書

2.障害名
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能等

3.障害程度
1級から6級

4.申し込み先
役場福祉課または役場各出張所
 

療育手帳制度

 療育手帳は知的障がい児者に交付されます。手帳が交付されると、障害程度に応じて知的障がい者のための福祉制度の利用が可能となります。

1.申請書類
申請書、同意書、写真1枚(縦3cm×横2.5cm)、診断書(18歳未満のみ)、相談調査票(18歳以上のみ)

2.障害程度
A1:最重度、A2:重度、B1:中度、B2:軽度

3.申し込み先
役場福祉課または役場各出張所 
 

精神障害者保健福祉手帳制度

 精神障害者保健福祉手帳は精神障がいのある方に交付されます。手帳には、障害の状態(1級から3級)が記載されています。手帳が交付されると、障害程度に応じて精神障がい者のための福祉制度の利用が可能となります。

1.申請書類
申請書、診断書または障害年金証書の写し、同意書、写真(縦4cm×横3cm)
※申請は、初診日から6か月以上たった日から可能です。
※手帳の有効期間は2年間であるため、2年ごとに更新申請が必要になります。
※写真なしで申請することができます。

2.障害程度
1級から3級

3.申し込み先
役場福祉課
 

自立支援医療(更生医療)給付制度

 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者が、その障がいを軽減するため指定医療機関において治療を受ける場合、判定で認められた期間にかかる医療費の自己負担額を軽減します。

1.申請書類
申請書、同意書、意見書、医療費概算内訳書、身体障害者手帳の写し、健康保険証の写し、特定疾病受領証の写し(お持ちの方)、重度心身障害児者医療費受給者証の写し(お持ちの方)、年金額のわかるもの(障害年金、遺族年金を受給の方)

2.対象
人工透析、ペースメーカー埋め込み術、人工関節置換術、水晶体摘出術等

3.自己負担額
原則1割負担(ただし、世帯の所得に応じ負担上限額を設定)

4.申し込み先
役場福祉課または役場各出張所(原則事前申請)
 

自立支援医療費(育成医療)給付制度

 18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、又は現存する疾患を放置した場合に身体に障がいが残ると認められる方が指定医療機関において、生活能力を得るために必要な治療を受ける場合、医療費の自己負担額が軽減されます。

1.申請書類
申請書、同意書、意見書、医療費概算内訳書、健康保険証の写し(保護者及び児童)

2.自己負担額
原則1割負担(ただし、世帯の所得に応じ負担上限額を設定)
※子ども医療受給資格証をお持ちの方は、育成医療における自己負担額も保険診療分は無料となります。ただし、県外の医療機関を受診した場合は、一度お支払いいただき、後日払戻の手続きが必要となります。詳しくは、子ども医療費の助成制度をご確認ください。

3.申し込み先
役場福祉課または役場各出張所(原則事前申請)
 

自立支援医療費(精神通院)給付制度

 精神障がい者が精神障害及び精神障害に付随する軽易な傷病に対して、指定医療機関において通院医療を受ける場合、医療費の自己負担額が軽減されます。(自立支援医療受給者証(精神通院)を交付)

1.申請書類
申請書、同意書、診断書、健康保険証の写し、年金額のわかるもの(障害年金、遺族年金を受給の方)

2.自己負担額
原則1割負担(ただし、世帯の所得に応じ負担上限額を設定)

3.申し込み先
役場福祉課(原則事前申請)
 

補装具費支給制度

 身体障がい児者の方に失われた身体機能を補うための用具(補装具)の購入及び修理に要する費用を支給します。

1.申請書類
申請書、同意書、手帳の写し、見積書
※補装具の種類によっては、医師意見書及び巡回相談の受診が必要となりますので、事前にご相談ください。

2.対象補装具
盲人用安全杖、補聴器、義肢、義足、車いす等

3.自己負担額
原則1割負担(ただし、世帯の所得に応じ負担上限額を設定)
  
4. 申し込み先
役場福祉課
 

重度身体障害者日常生活用具給付事業

 在宅の重度身体障がい者に対し、日常生活用具を給付します。
 障がいの種類や程度により給付品目が定められています。特殊寝台、点字タイプライター、視覚障害者用音声時計、ストマ用装具等。

1.申請書類
申請書、同意書、手帳の写し、見積書

2.自己負担額
原則1割負担(ただし、世帯の所得に応じ負担上限額を設定)

3.申し込み先
役場福祉課
 

重度障害児者紙おむつ給付事業

 おむつの必要な在宅の重度障害児者の方に、紙おむつを支給します。

1.対象者
身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A)で65歳未満の方
 
2.条件
ねたきり、又は常時失禁状態にある方
 
3.費用
1割
 
4.申し込み先
役場福祉課
 

重度身体障害者住宅改造助成事業

 重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるために住宅の改造をされる方に経費の10分の9を補助します。

1.対象者
身体障害者(下肢・体幹・視覚 障害 1級・2級)の方のいる世帯
 
2.条件
所得税非課税の世帯
 
3.限度額
対象経費60万円以内
 
4.申し込み先
役場福祉課
 

障害児通所支援事業

○児童発達支援
 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

○医療型児童発達支援
 肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。

○居宅訪問型児童発達支援
 重度の障害の状態、その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

○放課後等デイサービス
 幼稚園及び大学を除く学校に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児に対し、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

○保育所等訪問支援
 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児で、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児に対し、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

☆申し込み先…役場福祉課
★費用…所得に応じて負担していただきます
 

障害福祉サービス

○居宅介護(ホームヘルプ)
 自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の身体介護や洗濯、掃除等の家事援助を行う。

○重度訪問介護
 重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者に対して、自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や外出時における移動中の介護を行う。

○同行援護
 視覚障害により移動に著しい困難を有する者に対して、外出時に必要な視覚的情報の提供を行うとともに、その他外出時に必要な介護を行う。

○行動援護
 知的障害または精神障害により、行動上著しい困難があり常時介護を要する者に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するための援護、外出時における移動中の介護を行う。

○重度障害者等包括支援
 意思の疎通に著しい困難を伴う重度の障がい者に対して、居宅介護等の障害福祉サービスの提供を包括的に行う。

○短期入所(ショートステイ)
 自宅において介護を行う者が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

○療養介護
 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う。

○生活介護
 常に介護必要なものに対して、日中に入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。

○施設入所支援
 夜間や休日における入浴、排せつ、食事等の日常生活上の介護を行う。

○共同生活援助(グループホーム)
 地域において自立した日常生活を営む障害者に対して、日常生活上の介護や支援を行う。

○就労継続支援(A型・B型)
 一般企業で雇用等されることが困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

○就労定着支援
 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行う。

○自立生活援助
 一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適時のタイミングで適切な支援を行う。

○自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

○就労移行支援
 一般就労等を希望する障がい者に対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。


☆申し込み先…役場福祉課
★費用…所得に応じて負担していただきます

地域生活支援事業

○移動支援事業
 屋外での移動に困難のある障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

○日中一時支援事業
 障がい者等の見守りや社会に適応するための日常的な訓練、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の場を確保することを目的とする。

○地域活動支援センター事業
 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進をはかることを目的とする。

☆申し込み先…役場福祉課
★費用…所得に応じて負担していただきます

意思疎通支援事業

 手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等および聴覚障がい者等とコミュニケーションをhかる必要のある方が手話等を必要とする場合に、登録された手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

(国)特別児童扶養手当

重度知的障害児及び重度身体障害児の養育者に支給されます。(所得制限があります。)
(支給額 月額1級53,700円、2級35,760円、支給月 4月、8月、12月)

☆ 申し込み先…役場福祉課
          …和歌山県障害福祉課 特別児童扶養手当HP

(国)特別障害者手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。(所得制限があります。)
(支給額 月額27,980円 支給月 2月,5月,8月,11月)

☆ 申し込み先…役場福祉課

(国)障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害(障害者手帳1級程度)を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
(支給額 月額15,220円 支給月 2月,5月,8月,11月)

☆ 申し込み先…役場福祉課

心身障害者福祉手当(町単独制度)

身体障害者手帳(1級~4級)、又は療育手帳(A、B1)の交付を受けている方で他の公的年金等の受給資格のない方に支給されます。
(支給額 月額5,000円 支給月 9月、3月)

☆ 申し込み先…役場福祉課

心身障害児福祉手当(町単独制度)

身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている20歳未満の方、又は療育手帳の交付を受けている20歳未満の方を扶養・養育している方に支給されます。
(支給額 月額5,000円 支給月 9月、3月)

☆ 申し込み先…役場福祉課

特定疾患対象者福祉手当(町単独制度)

特定疾患について、和歌山県知事の認定を受け、医療費の公費負担を受けている方で、他の公的年金等を受給していない方に支給されます。
(支給額 月額5,000円 支給月 9月、3月)

☆ 申し込み先…役場福祉課

障害者優先調達推進法について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。この法律では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、年度の終了後、調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

障害者差別解消法について

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

【1】不当な差別的取扱いの例

 ・障がいを理由に窓口での対応を断る。
 ・障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
 ・障がいを理由に会議、講演会、イベント等への参加を断る。

【2】合理的配慮の提供例

 ・目的の場所等まで案内する際、障がいのある人のペースに合わせた速さで歩く。
 ・筆談、文章の読みあげ、分かりやすい表現を使った説明など、障害特性に応じて工夫し、意思疎通に配慮する。
 ・建物に入るに当たり、車いすを使用する人から配慮を求められた場合、スロープの設置場所までの案内や、移動の補助をする。
 ・障がいのある人を対象として文書などを作成、送付する際には、相手方の障がいの特性を踏まえて対応する。

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