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2022年5月12日 更新
成年後見制度利用支援事業について

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理等)や身上保護(介護・福祉サービスの施設入所・入院の契約締結等)などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度については、次のページもご参照ください。

成年後見制度利用支援事業について

 那智勝浦町では、成年後見制度の利用支援として「町長申立」や「成年後見人等に対する報酬助成」を行っています。
 
(1) 町長申立について
 成年後見制度の利用にあたっては、家庭裁判所に審判の申立を行う必要がありますが、身寄りがないなどの事情により、自身や親族による申立ができない場合には、市町村長が申立を行うことが可能になっています。 民生委員などから要請を受けた方について、調査のうえ町長申立が必要な場合には、申立を行います。
 
(2) 成年後見人等に対する報酬の助成について
 申立が認められ、成年後見人等が選任されるとのちに報酬を負担する必要がありますが、報酬負担が困難などの金銭的な理由で成年後見制度の利用を諦めるといったことがないよう、那智勝浦町では、一定の要件に該当する人に対し、報酬の助成を行っています。
<対象者>
 次のいずれかの要件に該当する人
 ・生活保護を受給している
 ・報酬等を負担することで生活保護の対象になる
<助成金の上限>
 在宅の場合 月額28,000円
 施設の場合 月額18,000円
 ※ 長期入院の場合、4か月目以降は施設扱い
<申請書様式>
 成年後見人等の報酬助成申請書(Word)
 成年後見人等の報酬助成請求書(Word)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから