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2024年1月22日 更新
会計課からのお知らせ

1.定期支払日について

【定期支払日】
毎月15日、25日
※定期支払日が休日の場合は、支払日が前後します。ご了承ください。
※定期支払日以外に、随時お支払いする場合もあります。

2.請求書について

 町への請求書には、次の事項を記載していただきますようお願いいたします。

●請求年月日

  • 請求年月日を必ず記載してください。

●宛先名

  • 宛先名は「那智勝浦町長」にしてください。
  • 那智勝浦町長の後ろに、かっこ書きで担当課名等を記載してください。

●請求者の住所・氏名

  • 法人の場合は「法人名」と「代表者名」を記載してください。
  • 個人営業されている方は、「店名」と「代表者名」を記載してください。

●押印

  • 法人の場合は、「会社印」と「代表者印」を押印してください。
  • 補助金、交付金、扶助費に関する請求書については、押印を省略することができます。

●口座の振込先

  • 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(漢字、フリガナ)を記載してください。

●その他

取引年月日、取引内容など

3.債権者登録について

 債権者登録は、支払い事務の効率化・正確化のために、口座情報等をあらかじめ登録していただく手続きです。
  • 担当課から、債権者登録について依頼があった場合は「債権者申請・変更申出書」を担当課に提出してください。
  • 既に債権者登録が済んでいる方で、住所や口座情報等に変更がある場合も提出してください。
※債権者登録を行っていなくても、請求は可能です。

【様式】債権者申請・変更申出書(PDF形式)

※登録書には通帳の写し等、口座情報のわかるものを添付してください。

4.個人番号(マイナンバー)登録について

 町から所得税の源泉徴収をする支払いを受ける方は、債権者登録に加え、個人番号(マイナンバー)の登録が必要です。担当課から、個人番号(マイナンバー)の提供依頼があった場合は、「マイナンバー提供のお願い」を担当課に提出してください。

【様式】マイナンバー提供のお願い(PDF形式)

※確認書類として、個人番号(マイナンバー)が分かる書類と本人確認書類が必要です。マイナンバー提供のお願いを郵送される場合は、確認書類の写しを同封してください。

5.適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号のお知らせ

 令和5年10月から開始のインボイス制度に対応するため、次のとおり登録番号をお知らせします。
 仕入税控除の適用を受けるためには、適格請求書の保存が必要となりますのでお客様ご自身で保管ください。

事業者名 会計名 登録番号 お問い合わせ先
那智勝浦町 一般会計 T3000020304212 各担当課
那智勝浦町下水道事業特別会計 下水道事業特別会計 T9800020003166 水道事業所
(電話:0735-52-9495)
那智勝浦町水道事業 水道事業会計 T6800020001759 水道事業所
(電話:0735-52-9495)
那智勝浦町立温泉病院 病院事業会計 T8800020002160 町立温泉病院
(電話:0735-52-1055)

【水道事業所より】

  • 水道料金等の適格請求書(インボイス)について
  •  那智勝浦町水道・下水道事業では、水道料金等の請求について、10月以降に発行する「水道使用水量・料金のお知らせ(検針票)」を適格請求書とします。
    ※検針票は原則現地(水道使用場所)へ投函しておりますのでご確認をお願いいたします。
  • 事業者の皆さまへ
  •  適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者の皆さまにおかれましては、令和5年10月1日以降、水道事業所に対し、工事請負・業務委託・物品納入などの代金の請求を行う際には、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の発行をお願いします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:会計課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-7801 E-Mail:こちらから