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高齢者世帯への住宅用火災警報器購入に係る補助金について
更新日
2025年3月7日 更新
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高齢者世帯への住宅用火災警報器購入に係る補助金について
住宅火災での高齢者の死亡率低下を図るため、住宅用火災警報器について、購入費の一部を補助します。※条件等がありますので、まずは御連絡をお願いします。
ページ内リンク
補助金交付までの流れについて
住宅用火災警報器の設置場所について
アンケートの協力について
(御相談・お問合せ先)
補助金の目的について
住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが多く、死者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。
高齢者の逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器設置推進に向け、設置に対して購入費の一部を補助することで、設置率向上と死亡率の低下を図ることを目的としています。
※令和6年4月1日から受付を開始しています。
補助を受ける条件 (下記の全てに該当する世帯が対象となります。)
(対象者について)
① 那智勝浦町にお住い(住所を有する)の65歳以上のみの世帯
② 町税(固定資産税、町民税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない世帯
③ 他の制度による住宅用火災警報器に関する補助を受けていない世帯
④ 町営住宅に入居されている世帯は、対象外です。
(補助の対象となる住宅用火災警報器について)
① 那智勝浦町火災予防条例第29条の3に規定する基準に従い設置された物
② 新規に設置した物
③ 取替えの場合は、正常に作動していない、又は製造から10年を経過している物
※補助の対象となるか直接確認させていただきますので、処分せずに保管しておいてください。
④ 令和6年4月1日以降に購入された物
補助の内容について
① 住宅用火災警報器の購入金額の2分の1の額で、上限5,000円までです(100円未満は切り捨て、取付工事費は含みません。)。
② 補助金の交付は、1世帯1回限りです。
③ 予算がなくなり次第、終了します。
補助金交付までの流れについて
① 事前の打ち合わせを、住宅用火災警報器購入前にお願いします(手続きに関する説明と対象の有無を確認します。)。
② 住宅用火災警報器を購入し、設置をお願いします(設置が困難な方には、取付け等支援事業もあります、事前打合せのときに申し出てください。)。
※取付け等支援事業についてはこちら
③ 申請書兼請求書に必要書類を添付し 、申請をお願いします 。
※申請書はこちら(住宅用火災警報器購入設置補助金交付申請書兼請求書)1部提出
申請書への記載は、手書きでお願いします。
添付書類1 領収書の原本(購入年月日、品名、個数、販売店名及び購入者氏名が記載されたもの)
添付書類2 振込口座が確認できるもの(通帳のコピーなど)
④ 書類審査及び設置状況の確認を行い、不備がなければ、補助金交付決定を通知し、補助金額を指定の口座に振り込みます 。
住宅用火災警報器の設置場所について
住宅用火災警報器は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段等)にも必要になる場合があります。
※1 この場合、1階の階段には設置不要です。
出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
住宅用火災警報器の設置する位置について
<天井に設置する場合>
警報器の中心を、壁から60cm以上離して設置する。
<壁に設置する場合>
警報器の中心が、天井から15cm〜50cm以内の位置に設置する。
<エアコンなど吹き出し口付近に設置する場合>
警報器の中心を、エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置する。
<はりなどがある場合>
警報器の中心を、はりから60cm以上離して設置する。
アンケートの協力について
住宅用火災警報器の設置率等を調査するため、那智勝浦町在住の方はアンケートに御協力ください。
御協力いただける方は、
こちらをクリック
するかQRコードを読み取ってください。
なお、アンケート結果は、総務省消防庁の住宅用火災警報器についての設置状況等を公表する際のデータとして活用させていただきますので、御理解よろしくお願いします。
(御相談・お問合せ先)
那智勝浦町消防本部
平日(土日祝除く) 9:00~17:00
電話 0735-52-0119
PDFファイルはこちら
住宅用火災警報器の奏功事例
ファイルサイズ:789KB
住宅用火災警報器を設置していた家庭において効果があった事例 ※出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
那智勝浦町住宅用火災警報器購入設置補助金交付要綱
ファイルサイズ:139KB
内部リンクはこちら
住宅用火災警報器について
FAQはこちら
居室とは、なんですか。
人が継続的に使用する部屋で、洗面所、トイレ、風呂場等は該当しません。
寝室とは、なんですか。
ふだん就寝に使用している居室で、客間等ふだん就寝に使用していない居室は該当しません。
自分は65歳で、同居している40歳の娘と二人暮らしです。補助金の対象になりますか。
補助金の対象となるかどうかは、世帯で判断しますので、40歳の娘さんが条件に該当しないため、対象外となります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119
E-Mail:
こちらから
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