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2024年9月19日 更新
児童手当の制度改正について(令和6年10月改正)
令和6年10月より、児童手当制度が改正(拡充)されます。
今回の改正により所得制限の撤廃のほか支給期間が延長されることにより手続きが必要となる場合があります。
詳細については下記をご覧ください。

制度改正の内容

①所得制限の撤廃
②支給期間を「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
③第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から30,000円に増額
④支払回数を年3回から年6回に変更
⑤第3子以降の算定(多子加算)に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
 
児童手当改正(拡充)前後の比較表
  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで 18歳到達後の最初の年度末まで
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満(一律)     15,000円
・3歳〜小学校修了前まで
 第1子及び第2子     10,000円
 第3子以降            15,000円
・中学生(一律)         10,000円
・特例給付(所得制限以上)5,000円
・所得上限超          0円
 
・3歳未満(一律)
 第1子及び第2子 15,000円
 第3子以降    30,000円

・3歳〜18歳年度末まで
 第1子及び第2子 10,000円
 第3子以降     30,000円
第3子以降
(多子加算)
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代まで)
22歳到達後の最初の年度末まで
(大学生年代まで)
支払回数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

制度改正により手続きが必要な方

①高校生年代の子のみを養育されている方
 →「a. 認定請求」の手続きが必要です
②中学生以下の子を養育しているが、所得上限限度額超過により児童手当(特例給付)を受給していない方
 →「a. 認定請求」の手続きが必要です
③現在、那智勝浦町から児童手当を受給していて、算定児童として登録されていない高校生年代の子がいる方
 →「b. 額改定請求」の手続きが必要です
④現在、那智勝浦町から児童手当を受給していて、大学生年代の子を含むと3人以上養育している方
 →「b. 額改定請求」の手続きが必要です

必要書類

「a. 認定請求」の手続き
  ◎認定請求書
    ※請求者は養育者のうち所得の高い方となります
    ※請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)をご持参ください
  ◎請求者の健康保険証の写し
    ※那智勝浦町の国民健康保険に加入している場合は不要です
  ◎請求者名義の通帳の写し
 
  以下は必要に応じて提出していただきます
  ※請求者が支給対象児童と別居している場合
   ◎別居監護申立書
   (児童の住所が町外の場合は、マイナンバーの記載が必要です)
  ※大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合
   ◎監護相当・生計費負担についての確認書
   (大学生年代の子の住所が町外の場合は、マイナンバーの記載が必要です)

「b. 額改定請求」の手続き
  ◎額改定請求書

 以下は必要に応じて提出していただきます。
 ※請求者が高校生年代の支給対象児童と別居している場合
  ◎別居監護申立書
  (児童の住所が町外の場合は、マイナンバーの記載が必要です)
 ※大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合
  ◎監護相当・生計費負担についての確認書
  (大学生年代の子の住所が町外の場合は、マイナンバーの記載が必要です)

申請期限

令和6年10月31日(木)

※上記申請期限は、制度改正後の初回支払(令和6年12月)で確実に支払うための期限です。
 申請期限を過ぎても、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。
 ただし、申請期限を過ぎた場合は、拡充分の支給は遅れての支払いとなります。
 また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となり、遡って支給することはできませんのでご注意ください。

手続きの方法

現在那智勝浦町から児童手当を受給しておらず、同じ世帯に高校生年代の子がいる世帯には手続きに関するお知らせを送付します。
お知らせが届いた方は、内容をご確認いただき、申請対象に該当する場合は速やかに手続きをお願いします。
(注)支給対象児童が町内に居住していない場合などは、町で把握ができないためお知らせを送付することができません。

支給要件に該当されると思われる方、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、こども未来課 こども・子育て支援係(TEL:52−2946)までお問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2946
FAX:0735-29-2324