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2025年3月10日 更新
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出を行う必要があります。令和7年度に算定を行う事業所は、下記により届出を行ってください。

令和7年度処遇改善加算の概要

介護職員等処遇改善加算制度については厚生労働省ホームページに専用サイトが開設されていますのでご覧ください。
 
【介護人材確保・職場環境改善等事業について】
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日)において、足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、さらなる業務効率化や職場環境の改善を図るため、都道府県から補助金が交付されます。補助金の申請先は、都道府県になりますので、くわしくは各都道府県にお問い合わせください。(令和7年度処遇改善加算の計画書は、当該補助金の申請書様式を兼ねています。)
和歌山県HP:現在準備中

【処遇改善加算、介護人材確保・職場環境改善等事業に関する厚生労働省コールセンター】
処遇改善加算制度に関する疑問点等については、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:050−3733−0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

届出(令和7年度に新たに処遇改善加算を算定するとき)

【届出方法】
◎電子申請の場合
「電子申請・届出システム」を使って提出してください。
電子申請・届出システム(外部サイト)
※令和7年3月からは原則、電子申請をお使いください。
※電子申請・届出システムの概要については以下のリンク先をご確認ください。
 ➤指定申請等の「電子申請・届出システム」について
 
◯メールの場合
次のメールアドレスに送信してください。
送信先:kaigo@town.nachikatsuura.lg.jp
 
◯持参または郵送の場合
福祉課高齢者支援係へ2部(1部は事業所控え)提出してください。
郵送先:〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1 那智勝浦町福祉課高齢者支援係 宛
※郵送の場合、1部は事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入のうえ、切手を貼付)を同封してください。

【届出期限】
  • 令和7年4月または5月分から算定する場合は、令和7年4月15日(火)まで
  • 令和7年6月以降に新たに加算を算定する場合は、加算を算定する月の前々月の末日まで

【提出書類】
次の(1)から(3)の書類
提出書類 様式
(1)処遇改善計画書
別紙様式2※
きのくに介護deネット」からダウンロードしてください。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 地域密着型サービス 別紙32
介護予防・日常生活支援総合事業 別紙50
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 地域密着型サービス 別紙1−3
介護予防・日常生活支援総合事業 別紙1−4
※和歌山県の補助金(介護人材確保・職場環境等改善事業)の申請書を兼ねるため、補助金申請の有無に関わらず、和歌山県の様式をお使いください。

変更届について

処遇改善加算の届出後に、次の内容に変更があったときは、届出が必要です。
  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等を一括して申請を行う事業者において、申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合及び喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

【提出書類・期限】
変更届出書(別紙様式4)(excel形式)及び以下の添付書類を提出してください。(提出方法は、上記と同じ)
変更内容 添付書類 提出期限
上記1の場合
  • 別紙様式2−1
居宅系サービス:変更日の前月15日
施設系サービス:変更日の前月末日
上記2の場合
  • 別紙様式2−1の2、3(1)、(2)、(5)
  • 別紙様式2−2
上記3の場合
  • 別紙様式2−1の2、3(1)〜(6)
  • 別紙様式2−2
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
上記4の場合
  • 別紙様式2−1の3(6)
  • 別紙様式2−2
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
上記5の場合
  • 別紙様式2−1
  • 別紙様式2−2
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
上記6の場合
添付資料なし
※変更届出書に改訂の概要を記載すること
実績報告書を提出する際にあわせて提出

特別な事情に係る届出について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度届出書を提出する必要があります。

留意事項

  • 処遇改善加算を算定した場合、令和8年7月31日(予定)までに実績報告書の提出が必要になります。
  • 年度途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

<参考資料>

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから