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2026年7月3日 更新
災害時協力井戸制度について
 地震や津波などの大規模災害発生時には、水道が長期間使用できなくなることがあります。
 そんなとき、トイレや洗濯に必要な「生活用水」を確保することが困難になります。
 町では、こうした事態に備えるため、井戸水を提供してくださる方を募集しています。

災害時協力井戸とは

 災害時協力井戸とは、個人や事業者の皆様が所有する井戸を事前に町に登録いただくことで、大規模な災害による
断水時に水道が復旧するまでの間、地域の皆さんに井戸水を無償でご提供いただくものです。

災害時協力井戸の登録要件

 ・那智勝浦町内に所在する使用可能な井戸で、今後も引き続き使用を予定していること
 ・井戸水を汲み上げるためのポンプ、つるべ等があること
 ・災害時に無償で井戸水を提供できること
 ・屋外等で使用しやすい場所にあること
 ・井戸枠やふたがあり、外部の汚れが入らない構造になっていること
 ・井戸水の色、濁り、臭い等、生活用水としての使用に問題がないこと
 ・井戸の所在地等の情報を、町のホームページ等で公開することに同意いただけること

登録までの流れ

 ①登録のお申し出
  生活用水の確保にご協力いただける方に、災害時協力井戸登録申出書を提出していただきます。
 ②書類と現地の確認
  町が登録申出書の内容を確認し、必要に応じて井戸の状況等について確認させていただきます。
  登録の可否を決定後、災害時協力井戸登録決定通知書を申出者の方に送付します。
 ③決定通知と標識の交付
  登録の決定を受けた方に対し、災害時協力井戸登録決定通知書と災害時協力井戸登録標識を交付します。
 ④井戸情報の公表
  登録された井戸の所在地は、ホームページなどで公表します。
  (所在地のみを公表し、所有者名は公表しません。)

登録時のサポート

 初回の登録時に限り、生活用水として使用できるかを確認するため、町が費用を負担して水質検査を行います。

登録申出書(様式)

 災害時協力井戸登録申出書(Word)(PDF

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:総務課 防災対策室
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7121 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから