緊急情報
本文
サイトの現在位置
2014年10月9日 更新
タイヤロックによる自動車の差押えについて
那智勝浦町では町税を公平に負担していただくため、平成25年9月より自動車の差押えに着手するとともに、自動車の運行・使用を制限するタイヤロックを導入しました。
従来の不動産、預貯金、生命保険、給与等に加えて自動車等も滞納処分の対象とし、滞納額の縮減と税の公平性の確保に向けた取り組みをより一層進めてまいります。

1.対象者

再三の催告に応じない町税等の滞納者(個人および法人)
※軽自動車税に限らず、町税の滞納者は対象となります。

2.取組内容

自動車等を所有している滞納者に対して、自動車等の運行・使用を制限するタイヤロックを用いて差押えを実施します。
※「自動車等」とは、自動車・軽自動車・オートバイなどを指します。

3.目的

タイヤロックによる滞納処分は、差押えた自動車等を運行・使用させない事で滞納者に自主納付を促す事を目的としています。
自動車等を差押えた場合、滞納者に対して保管命令を行い、その後も納税に応じない場合にはその自動車等を公売し、売却代金を以って滞納税に充てる事になります。
なお、その際に要したレッカー費用等は滞納処分費として売却代金の中から滞納税に先立って充てる事になります。


取り付けられたタイヤロックや公示書を毀損・破損した場合、
地方税法332条(滞納処分に関する罪)、刑法96条(封印等破棄)、刑法252条(横領)などの罪により処罰の対象となります。

タイヤロックのイメージ画像
督促に関する画像
タイヤロックのイメージ画像2

公示書

財務調査に関する画像
タイヤロックのイメージ画像3

タイヤロック

差押えに関する画像
換価に関する画像
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543