出産育児一時金
子どもを出産したとき、1児あたり次の金額が支給されます。(流産、死産であっても妊娠85日以上であれば支給されます。)
○産科医療補償加入登録「有」の分娩機関で出産の場合 50万円
○産科医療補償加入登録「無」の分娩機関で出産の場合 48万8千円
○在胎週数第22週未満の出産の場合 48万8千円
<支給方法について>
【直接支払制度を利用する場合】
一時金は、国民健康保険から直接、医療機関等に支払われます。
被保険者の支払は、出産費用から一時金を差し引いた金額で済みますので、まとまった額を用意する必要がなくなります。
また、出産費用が一時金を下回った場合は、差額分の支給を受けることができます。(支給には申請が必要です。)
制度の利用については、直接、医療機関等にお問い合わせください。
【直接支払制度を利用しない場合】
医療機関等に出産費用を全額支払ったあと、役場に申請いただくことで一時金が支給されます。
<支給申請に必要なもの>
直接支払制度で差額が生じた場合や、直接支払制度を利用しなかった場合は、次の物をご用意のうえ申請をお願いします。
①保険証
②印鑑
③出産費用の領収書または明細書
④世帯主名義の口座の確認できるもの(通帳など)
⑤直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用して差額が生じた場合のみ)