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2018年5月17日 更新
各種給付について

療養の給付

病気やケガをしたときに、医療機関等に保険証を提示することで受ける給付です。
医療費のうち健康保険負担分は直接、医療機関等に支払われますので、被保険者は次の負担分を医療機関等に支払います。
 ○下記以外の方    3割
 ○義務教育就学前の子 2割
 ○70歳以上の方     2割 ※ただし、現役並み所得者世帯は3割

療養費

一旦、医療機関等で医療費の全額を支払ったあと、役場に申請することで受ける給付です。
医療費のうち、健康保険負担分が支給されます。
<療養費となるケース>
 ①やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
 ②やむを得ず海外の医療機関で治療をうけたとき(海外療養費)
 ③コルセットなどの補装具代を支払ったとき(医師が治療上必要と認めたものに限る)
 ④あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けたとき(保険医の同意が必要)
 ⑤資格証明書により治療をうけたとき(特別療養費)

出産育児一時金

子どもを出産したとき、1児あたり次の金額が支給されます。(流産、死産であっても妊娠85日以上であれば支給されます。)
 ○産科医療補償加入登録「有」の分娩機関で出産の場合 50万円
 ○産科医療補償加入登録「無」の分娩機関で出産の場合 48万8千円
 ○在胎週数第22週未満の出産の場合 48万8千円

<支給方法について>
【直接支払制度を利用する場合】
 一時金は、国民健康保険から直接、医療機関等に支払われます。
 被保険者の支払は、出産費用から一時金を差し引いた金額で済みますので、まとまった額を用意する必要がなくなります。
 また、出産費用が一時金を下回った場合は、差額分の支給を受けることができます。(支給には申請が必要です。)
 制度の利用については、直接、医療機関等にお問い合わせください。

【直接支払制度を利用しない場合】
 医療機関等に出産費用を全額支払ったあと、役場に申請いただくことで一時金が支給されます。

<支給申請に必要なもの>
 直接支払制度で差額が生じた場合や、直接支払制度を利用しなかった場合は、次の物をご用意のうえ申請をお願いします。
  ①保険証
  ②印鑑
  ③出産費用の領収書または明細書
  ④世帯主名義の口座の確認できるもの(通帳など)
  ⑤直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用して差額が生じた場合のみ)

葬祭費

被保険者が亡くなられたときにその葬儀を行った方(喪主)に給付されます。
支給金額 3万円

入院時食事療養費

入院のときの食事代に対して給付します。被保険者は標準負担額を医療機関に支払います。
※令和6年6月1日から次のとおり変更となります。
 
【70歳未満の方】
                   
区  分  改正後 改正前
高額療養費の区分
「オ」以外の方
1食あたり490円
1食あたり460円
「オ」の方
過去1年間の入院が90日まで 1食あたり230円
1食あたり210円
過去1年間の入院が91日以降 1食あたり180円
1食あたり160円
 
【70歳~74歳の方】                         
区  分  改正後 改正前
高額療養費の区分 「現役並み所得者」 ・ 「一般」 の方 1食あたり490円1食あたり460円
「低所得者2」の方
過去1年間の入院が90日まで 1食あたり230円1食あたり210円
過去1年間の入院が91日以降 1食あたり180円1食あたり160円
「低所得者1」の方 1食あたり110円1食あたり100円
 
【限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について】(くわしくはこちら
区分が「オ」「低所得者2」「低所得者1」の方は、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を提示することで該当の標準負担額が適用されます。
提示しなかった場合、1食490円の標準負担額を支払うことになりますので、後日、差額分の支給申請が必要になります。
<差額分の支給申請に必要なもの>
 ・保険証
 ・領収証
 ・世帯主名義の口座のわかるもの(通帳等)
 ・世帯主及び減額対象者の個人番号カードまたは通知カード

各種支給(払戻し)申請様式はこちら
療養費
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葬祭費
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入院時食事療養費
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:那智勝浦町役場 住民課保険年金係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
Tel: 0735-52-0558(直通)  Fax: 0735-52-6562