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2020年1月22日 更新
入湯税の免除について【学校行事(修学旅行・部活動等)】
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において実施する学校教育上の見地から行われる行事に参加する方は、申請により入湯税が免除されます。

○学校長からの免除の申請(様式第1号)があったものについて、課税が免除されます。
○学校教育法第1条で規定する学校のうち大学以外を対象とします。具体的には以下の通りです。

免除の対象 免除の対象外
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 大学、専門学校(専修学校、各種学校等)、海外の学校

○小学生以下の方は、年齢12歳未満の方の免除規定が優先されます。
○学校教育上の見地から行われる行事とは、教師の引率のもと実施される学校教育の一環として行われる教育活動で、学校が編成した教育課程に基づく授業(集団宿泊活動・修学旅行等、郊外での授業)及び学校の教育計画に基づく課外指導(部活動の大会への参加、合宿等)を言います。
○学校教育上の見地から行われる行事に参加するものとは、児童、生徒、学生及び引率教員等の引率者を言います。
○引率者とは、学校教育上の観点から児童・生徒・学生の引率を行う教員等の学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする児童・生徒・学生等の介助を行う看護及び介護職員等をいい、旅行業者の添乗員やカメラマン、同行する保護者等は免除の対象になりません。

※ 施設利用までに【様式第1号】入湯税免除申請書(学校行事)を提出してください。

【様式第1号】入湯税免除申請書(学校行事)はこちら

【提出先】
〒649-5392
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1
那智勝浦町役場 税務課 課税係 入湯税担当
TEL:0735-52-1094(直通)

※ ご不明な点及び申請書の提出が遅れる場合につきましては、上記担当までお問い合わせください。

免除申請の様式はこちら
【様式第1号】入湯税課税免除申請書(学校行事)
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施設利用前にご提出ください
記載例はこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543