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入湯税の免除について【学校行事以外の行事(和歌山県内の団体が主催する大会等の行事)】
更新日
2023年1月10日 更新
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入湯税の免除について【学校行事以外の行事(和歌山県内の団体が主催する大会等の行事)】
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)に在籍する児童、生徒、学生及びその引率者が和歌山県内の団体が主催する大会等の行事に参加する場合で、当該行事に参加する団体の代表者からの申請により、課税免除が適当であると認められた方は、入湯税の課税が免除されます。
○行事に参加する団体の代表者からの免除の申請(様式第2号)により、課税免除が適当であると認められたものについて、課税が免除されます。
○和歌山県内の団体が主催する大会等に参加する方で、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)に在籍する児童、生徒、学生及びその引率者が免除の対象となります。
○学校教育法第1条で規定する学校のうち大学以外を対象とします。具体的には以下の通りです。
免除の対象
免除の対象外
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
大学、専門学校(専修学校、各種学校等)、海外の学校
○小学生以下の方は、年齢12歳未満の方の免除規定が優先されます。
○
学校行事(修学旅行や部活動)として参加される方は学校行事の免除規定が優先されます。
○引率者とは、児童・生徒・学生の引率を行う参加団体の関係者及び、心身の障害等により介助を必要とする児童・生徒・学生等の介助を行う者等をいい、旅行業者の添乗員やカメラマン、同行する保護者等は免除の対象になりません。
※ 施設利用の1週間前までに【様式第2号】入湯税免除申請書(学校行事以外の行事)を提出し、事前に承認を受けてください。
【様式第2号】入湯税免除申請書(学校行事以外の行事)はこちら
【提出先】
〒649-5392
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1
那智勝浦町役場 税務課 課税係 入湯税担当
TEL:0735-52-1094(直通)
※ ご不明な点及び申請書の提出が遅れる場合につきましては、上記担当までお問い合わせください。
免除申請の様式はこちら
【様式第2号】入湯税課税免除申請書(学校行事以外の行事)
ファイルサイズ:20KB
施設利用の1週間前までにご提出ください
記載例はこちら
【様式第2号】入湯税課税免除申請書(学校行事以外の行事)
ファイルサイズ:135KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
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