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2023年10月10日 更新
罹災証明書及び被災証明書が必要な方へ

 台風や震災などの自然災害により被災した方に対し、被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求に係る「罹災証明書」及び「被災証明書」を発行しています。
 罹災証明書等が必要な場合は、原則として3か月以内にご申請ください。
 申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。
 ※被害状況の写真を撮る場合は、「罹災証明書交付とポイント(PDF)」、または政府広報オンラインによる「住まいが被害を受けたとき 最初にすること(動画)」をご覧いただき参考としてください。
 罹災証明書交付とポイント.pdf(144KB)
 「住まいが被害を受けたとき 最初にすること(動画)」(外部ページに移動します。)

罹災証明書について

 災害により被害を受けた住家について、被害の程度を町が証明します。

罹災証明書の対象
 住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とし、非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

申請方法等
 原則として、災害の発生した日から3か月以内とします。
 ただし、震災等やむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。

申請に必要なもの
  • 罹災証明書交付申請書(様式第1号)
  • 被害状況が確認できる写真
  • 被害場所の地図
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 代理人が申請する場合は委任状(様式第3号)
  罹災証明書交付申請書.docx(20KB)
  罹災証明書交付申請書.pdf(52KB)
  委任状.docx(19KB)
  委任状.pdf(33KB)

再調査の申請
 罹災証明書の交付を受けた申請者が、証明された被害の程度について修正を求めるときは、証明書の交付を受けた日から90日以内に再調査を申請することができます。
 被害認定再調査申請書(様式第5号)、交付を受けた罹災証明書及び本人確認ができる書類をお持ちのうえ申請してください。
  建物被害認定再調査申請書.docx(19KB)
  建物被害認定再調査申請書.pdf(32KB)

被災証明書について

 住家以外のものについて、申請者から被害の状況を確認したことを町が証明します。
 罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要になります。

被災証明書の対象
 住家以外の建物(カーポートや倉庫、外構、事業用資産及び家財道具)を対象とします。

申請方法等
 原則として、災害の発生した日から3か月以内とします。
 ただし、震災等やむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。

申請に必要なもの
  • 被災証明書交付申請書(様式第2号)
  • 被害状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)
  • 被害場所の位置図
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 代理人が申請する場合は委任状(様式第3号)
  被災証明書交付申請書.docx(19KB)
  被災証明書交付申請書.pdf(52KB)
  委任状.docx(19KB)
  委任状.pdf(33KB)

受付窓口・日時

【罹災証明書】那智勝浦町役場 総務課防災対策室
【被災証明書】那智勝浦町役場 観光企画課観光商工係
 平日 午前8時30分から午後5時15分
 (土曜日・日曜日・祝日を除く)

注 意 事 項

・電話での申請は受け付けておりません。
・即日発行はできません。
・火災の罹災証明書については、那智勝浦町消防本部(0735-52-0119)で発行しています。
・落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:総務課 防災対策室
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7121 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから