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2023年3月30日 更新
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

制度の概要

 東海・南海・東南海地震、南海トラフ巨大地震による津波や河川洪水の浸水被害及び土砂災害に対し、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、津波・洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し各市町村長への届け出及び訓練を実施する義務が課されています。
 このことを踏まえ、那智勝浦町地域防災計画に記載された要配慮者利用施設※の所有者または管理者に避難確保計画の作成をお願いするところであります。
 要配慮者利用施設の所有者または管理者におかれましては、このページに掲載されている資料等を参考に、利用者の安全避難のため、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と訓練の実施をお願いします。

 ※対象となる施設一覧はコチラ(PDF)

避難確保計画の作成について

 「避難確保計画」については、各施設が所在する場所における、津波編、洪水編、土砂災害編の該当する計画を作成してください。(該当するものが複数の場合はまとめて頂いても構いません)
 下記のア~オの必須項目が記載されているものであれば、様式は任意で構いませんが、下の表題にある「避難確保計画作成の手引き」を参考に「避難確保計画のひな形」を利用していただき、各施設における体制等を記入ください。(ひな形については、あくまで記載例であり施設に合った計画を作成してください。)
 (ア)災害時の防災体制、情報の収集・伝達に関する事項
 (イ)災害時の避難誘導に関する事項
 (ウ)災害時の避難確保を図るための施設設備に関する事項
 (エ)災害発生する恐れがある場合を想定した教育・訓練の実施に関する事項
 (オ)自衛水防組織の業務に関する事項(設置した場合のみ)

 ◆計画を作成(変更)した場合は、総務課防災対策室まで提出をお願いします。

避難確保計画作成のための様式

○避難確保計画のひな形
・津波編 (PDF) (Word)
・洪水編 (PDF) (Word)
・土砂災害編 (PDF) (Word)

○その他提出様式
・避難確保計画作成(変更)報告書 (PDF) (Word)
・避難訓練実施報告書 (PDF) (Word)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:総務課 防災対策室
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7121 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから