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2024年9月13日 更新
那智勝浦町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例の制定について

那智勝浦町では、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、本町の良好な環境の保全に寄与することを目的とした「那智勝浦町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」を制定しました。
                                          (令和3年6月11日公布・施行)

  那智勝浦町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例(PDF)

  那智勝浦町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例施行規則(PDF)
                             

《 適用の範囲 》

 発電出力が50キロワット未満の太陽光発電設備。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号
 の建築物をいう。)の屋上等に設置するものを除きます。
 ※発電出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力の小さいほうとします。
 

《 手続きの主な流れ 》

 事前協議(条例第6条) 
   → 近隣住民への説明(条例第7条)
           → 事業計画の届出(条例第8条) 
                  → 事業計画の公表(条例第9条)
                         → 工事着手届の提出(条例第10条) 
                                 → 工事完了報告書の提出(条例第11条)

 <随時> 事業計画の変更協議(条例第12条)、事業廃止の届出(条例第13条)


《 届出様式 》 

 事前協議
 別記第1号様式 事前協議申請書(Word)
 別記 事前協議申請書添付図書(PDF)

 事業計画の提出
 別記第2号様式 事業計画書(Word)
 別記第3号様式 住民説明等実施記録(Word)

 工事着手・工事完了
 別記第4号様式 工事着手届(Word)
 別記第5号様式 工事完了報告書(Word)

 事業計画の変更協議
 別記第6号様式 変更協議申請書(Word)

 事業廃止
 別記第7号様式 廃止届(Word)
 条例施行前に設置された太陽光発電事業を廃止する場合は、廃止届の提出が必要です。

《 合計出力50KW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業について 》

 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。
  和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:住民課 環境係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559 FAX:0735-52-6562 E-Mail:こちらから